令和2年度 与那原町 住宅リフォーム支援事業のお知らせ

彩和ホーム

2020年07月28日 17:11

令和2年度 与那原町住宅リフォーム支援事業のお知らせ

この制度は経済対策の一環として町内の方が町内の施工業者に発注し、現在、住んでいる個人住宅のリフォーム工事を行う場合にリフォーム費用の一部を町が補助する制度です。


◆応募期間
令和2年8月3日から予算の範囲内で随時募集



◆補助金額
対象工事費用の20%(限度額20万円)
補助金計算例→総工事費が100万円以上の場合は補助率が20%で補助金額が補助限度額の20万円となります。

→総工事費が50万円の場合は補助率が20%で補助金額が10万円となります。

→総工事費が20万円の場合は補助率が20%で補助金額が4万円となります。


◆補助対象住宅
与那原町内にある住宅で以下のもの
①対象者が所有する住宅(建築後1年以上経過)
②借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。) ③共同住宅等(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。) ※借家住宅、共同住宅に関しては個人居住部分に限る


◆補助対象工事
対象工事費が20万円以上の工事
住宅に係る修繕・耐震補強工事・改築・設備改善工事・増築工事(建築確認を要しない場合) 令和3年1月31日までに工事が完了し、工事代金の支払いができること。 ※交付決定後に工事着手するものが対象となり、それ以前に着手済、完了済の工事については対象外です。


◆施工業者
町内に本社がある法人又は町内に事務所を有し、町内に住民登録をしている施工業者
(町内個人業者も含む)


◆申込者の資格
①与那原町に住民登録している方
②介護保険法による居宅介護住宅改修費の支給を受けていない方 ③障がい者自立支援法による住宅改修費の支給を受けていない方
④町税等の滞納がない方
⑤国や県又は町の他の制度による補助又は扶助を受けていな方


◆申し込みの手続き
申込書に必要事項を記入の上、役場窓口又は郵送にて提出ください。(詳しくは別紙応募要項をご覧ください) なお、補助金を受けるには、リフォーム工事着手前に申請書手続きが必要になります。 ※交付決定前に工事着手後の申込みは対象になりません。



申請手続きも工事業者が代理で申請を行う事が出来ますのでお任せ下さい。

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